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【ウェルネスワーク労務監査】障害者も一緒に働けるように

【ウェルネスワーク労務監査】障害者も一緒に働けるように

労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。

もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。

一緒にチェックしましょう。

障害者も一緒に働けるように

1.障害者雇用率①

民間企業、国、地方公共団体は、次の割合に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないことを知っていますか?①民間企業⇒2.2%(45.5人以上規模企業)、 ②国、地方自治体、特殊法人⇒2.5%(40人以上規模機関・法人)、③都道府県等教育委員会⇒2.4%(42人以上規模機関)

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
障害者の雇用の促進等に関する法律第38条、第43条

2.障害者雇用率②

国では毎年6月1日現在で障害者の雇用状況報告を提出させ、法定雇用率の未達成事業主等に対して、ハローワークが関係機関と連携のうえ助言・指導を行うほか、改善が認められない場合は、最終的に企業名の公表を行っていることを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
障害者の雇用の促進等に関する法律第46条、第47条

3.雇用の分野における障害者に対する差別の禁止

全ての事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならないことを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
障害者の雇用の促進等に関する法律第34条及び第35条

4.雇用の分野における障害者に対する合理的配慮の提供義務

全ての事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害特性に配慮した必要な措置を講じなければならず、また、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は、障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならないことを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4

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近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。

一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。

労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです

1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。

2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。

3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。


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