
労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。
もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。
一緒にチェックしましょう。
適切な労働条件のために①

1.所定労働時間
所定労働時間は1日8時間以内、週40時間以内としなければならないことを知っていますか?(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で労働者数が10人未満の事業場は特例措置により、法定労働時間が週44時間となります。)
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第32条
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第32条
2.労働時間の把握
実際の労働時間について、始業・終業時刻を確認し、その時刻を労働時間として記録しておかなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
労働安全衛生法第66条の8の3
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
労働安全衛生法第66条の8の3
3.休日
休日は少なくとも毎週1日以上与えなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第35条
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第35条
4.時間外・休日労働協定
時間外労働、休日労働を行う際、事前に労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署 に届け出なければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第36条
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第36条
5.時間外労働限度基準
時間外労働の労使協定を締結する場合、時間外労働の上限時間を1か月45時間以内・1年360時間以内にするなど、労働基準法で規定されている時間以内としなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第36条
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第36条
6.労使協定の当事者
時間外労働・休日労働の労使協定の当事者である労働者の過半数を代表する者は、「監督又は管理の地位にある者でないこと」「投票、挙手等の方法による手続きで選任すること」「使用者の意向に基づき選出された者でないこと」が必要ですが知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法施行規則第6条の2
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法施行規則第6条の2
7.過重労働による健康障害防止措置
時間外労働、休日労働の時間数の合計が月45時間を超えないようにすることが求められていますが知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
□ 知らなかった
(関係法令等)
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
8.過重労働・医師による面談指導
時間外労働、休日労働の時間数の合計が月80時間を超えた場合は、医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置を講じなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
□ 知らなかった
(関係法令等)
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
9.時間外労働・休日労働の割増賃金
時間外労働・休日労働を行わせた場合、それぞれ2割5分増、3割5分増以上の割増率で割増賃金を支払うこと、また、午後10時から翌午前5時までの時間帯(深夜業務の時間帯)の労働に対して2割5分増以上の割増率で割増賃金を支払うこと、時間外労働時間数が月60時間を超えた部分は5割増以上の割増率で割増賃金を支払わなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第37条
□ 知らなかった
(関係法令等)
労働基準法第37条
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近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。
一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。
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労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです
1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。
2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。
3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。
*PSRnetworkの「PSR労務監査」を使用し、実施します。
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