
労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。
もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。
一緒にチェックしましょう。
男女がともに生き生きと働くために②

1.育児・介護のための所定外労働の免除
3歳に満たない子を養育する労働者又は要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
育児・介護休業法第16条の8、第16条の9
□ 知らなかった
(関係法令等)
育児・介護休業法第16条の8、第16条の9
2.育児・介護のための時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、1か月24時間、1年間150時間を超える時間外労働及び午後10時から午前5時までの深夜労働をさせてはならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
育児・介護休業法第17条~第20条
□ 知らなかった
(関係法令等)
育児・介護休業法第17条~第20条
3.育児・介護のための短時間勤務等
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とする措置を含む制度)を設け、また要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で利用できる短時間勤務等の措置(短時間勤務制度、フレックスタイム制、時差出勤の制度、介護サービスの費用の助成等の制度のうちいずれか1つ以上)を設けなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
育児・介護休業法第23条
□ 知らなかった
(関係法令等)
育児・介護休業法第23条
4.パートタイム・有期雇用労働者の差別的取扱いの禁止
事業主は、正社員と職務の内容及び配置等が同じと判断されるパートタイム労働者及び有期雇用労働者については、賃金をはじめとしてすべての待遇について、パートタイム労働者又は有期雇用労働者であることを理由として、差別的に取り扱うことが禁止されていることを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
パートタイム・有期雇用労働法第9条
□ 知らなかった
(関係法令等)
パートタイム・有期雇用労働法第9条
5.パートタイム・有期雇用労働者から正社員への転換
事業主は、パートタイム労働者及び有期雇用労働者から正社員への転換を推進するため、必要な措置(①正社員を募集する際、その内容を雇用するパートタイム労働者・有期雇用労働者に周知する、②正社員のポストを社内公募する場合、パートタイム労働者・有期雇用労働者にも応募の機会を与える、③正社員へ転換するための試験等転換制度の導入、④教育訓練等転換を推進するための措置、のいずれか)を講じなければならないことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
パートタイム労働法第13条
□ 知らなかった
(関係法令等)
パートタイム労働法第13条
6.女性の活躍推進のための一般事業主行動計画
301人以上の労働者を雇用する事業主は、①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、②状況把握・課題分析を踏まえた「一般事業主行動計画」の策定・社内周知・公表、③労働局への届出、④女性の活躍に関する情報の公表が必要なことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
女性活躍推進法第8条~第11条、第16条
□ 知らなかった
(関係法令等)
女性活躍推進法第8条~第11条、第16条
7.次世代育成支援のための一般事業主行動計画
101人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」の策定、労働局への届出及び外部への公表・従業員への周知が必要なことを知っていますか?
□ 知っている
□ 知らなかった
(関係法令等)
次世代育成支援対策推進法第12条~第15条の4
□ 知らなかった
(関係法令等)
次世代育成支援対策推進法第12条~第15条の4
労務監査サービスを受けてみませんか?

近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。
一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。
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労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです
1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。
2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。
3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。
*PSRnetworkの「PSR労務監査」を使用し、実施します。
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