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【ウェルネスワーク労務監査】労働契約のトラブル防止のために

【ウェルネスワーク労務監査】労働契約のトラブル防止のために

労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。

もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。

一緒にチェックしましょう。

労働契約のトラブル防止のために

1.労働条件通知書等書面の交付

労働者と雇用契約を結んだ際(採用した際)、賃金に関する事項、始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無など法定事項について労働条件通知書等書面の交付により明示しなければならないことを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働基準法第15条

2.有期労働契約の更新の有無等の明示

有期労働契約を結んだ際の労働条件の明示において、契約更新の有無等について明示しなければならないことを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働基準法第15条

3.無期転換ルール

平成25年4月1日以降に締結した同一使用者との間の有期労働契約が、反復更新されて通算で5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、期間の定めのない契約(無期労働契約)に転換することを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働契約法第18条

4.無期転換ルールの特例

①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者及び②定年後に有期契約で継続雇用される労働者について、事業主が一定の適切な雇用管理を実施することとして申請し、認定された場合は、無期転換ルールの特例が適用されることを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

5.パートタイム・有期雇用労働者への労働条件の文書交付等

事業主は、パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が正社員よりも短い労働者)及び有期雇用労働者(期間の定めのある労働契契約を締結している労働者)の雇入れ・契約更新の際は、「昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口」を文書の交付等により明示しなければならないことや、実施する雇用管理の改善措置(賃金制度、教育訓練、福利厚生施設、正社員転換推進措置等)の内容を説明しなければならないことを知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
パートタイム・有期雇用労働法第6条、第14条

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近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。

一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。

労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです

1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。

2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。

3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。


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