BLOG ブログ

【ウェルネスワーク労務監査】健康で安全に働くために①

【ウェルネスワーク労務監査】健康で安全に働くために①

労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。

もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。

一緒にチェックしましょう。

健康で安全に働くために①

1.安全衛生管理体制

事業場の規模、業種に応じて安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者の選任が必要ですが、自社に何が必要か知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働安全衛生法第11条、12条、12条の2

2.産業医の選任

常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医の選任が必要ですが知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働安全衛生法第13条

3.作業主任者の選任

ボイラーの取扱い作業など、労働災害を防止するために管理を必要とする作業で作業主任者を選任することが必要な作業がありますが、自社の作業内容に該当する作業主任者について知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働安全衛生法第14条

4.安全・衛生委員会

事業場の規模、業種に応じて安全委員会、衛生委員会、または安全衛生委員会を設置し、会議を開催する必要がありますが知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働安全衛生法第17,18,19条

5.SDS

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物(通知対象物)を提供等する場合には、文書交付等で通知しなければならないことなっていますが、通知対象物を知っていますか?

□ 知っている
□ 知らなかった

(関係法令等)
労働安全衛生法第57条の2

労務監査サービスを受けてみませんか?

近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。

一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。

労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです

1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。

2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。

3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。


*PSRnetworkの「PSR労務監査」を使用し、実施します。

オンライン監査は無料です

◎青森県八戸市の社会保険労務士(社労士)が、オンライン診断により対応いたします。

お問い合わせはこちら

[addtoany]